2.推進指針の策定にあたって

更新日:2021年12月15日

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世界人権宣言や国際人権規約の中では、教育を受ける権利は何人も奪われることのない権利とされていますが、識字問題は差別や貧困などの結果、教育を受ける権利を奪われてきたという基本的人権に深くかかわる問題です。

国際連合では、平成2年(1990年)を国際識字年と定め、世界中のすべての人が文字の読み書きができるように運動を展開しています。

我が国においても識字問題解決にむけて、国・地方公共団体・民間がそれぞれの立場で取り組んでいます。

本市においては、平成10年(1998年)に「学ぶ喜びをまちの誇りや豊かさに結実していく」ことをその推進目標とした「茨木市生涯学習推進計画」を策定しました。

その中には、学ぶ機会の充実・支援として、「中国を始めとする外国からの帰国者や渡日者等に対する異文化理解や日本語教育の問題、さらには差別や貧困、あるいは障害を理由として教育の機会から阻害されてきた人々等に学ぶための基本として、人間としての尊厳にかかわる重大な問題としての文字の読み書きを学ぶための識字学級の充実という課題があります」と書かれています。

また、「人権教育のための国連10年」茨木市行動計画も策定し、人権の視点にたったまちづくり施策を推進しています。

国際識字年最後の年に、人権という普遍的文化の創造及び生涯学習社会の実現をあらためて認識し、識字問題である非識字の克服にむけて「茨木市識字施策推進指針」を策定しました。

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