スポーツ施設使用料の改定等について
更新日:2022年12月08日
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市では、「利用と負担の公平性の確保」を目的に、施設使用料等の見直しを定期的に行っています。定期的な見直しでは、これまでの見直しと同様、統一的な算定基準により、現状の維持管理経費等を基に再算定し、適切な料金への改定等を行います。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【新料金等の適用時期】 令和5年4月1日以後の申請分から
【利用申請】
令和5年4月1日以後の利用であっても、令和5年3月31日までに利用申請があったものについては、現行料金が適用されます。
【抽選申込】
●体育館の場合
令和5年3月20日から3月31日までの令和5年6月分の抽選申込は、4月2日以降の利用の確定を以って予約申請がなされるため、新料金が適用されます。
●庭球場・グラウンド等・フットサル場・屋内運動場の場合
令和5年3月20日から3月31日までの令和5年5月分の抽選申込は、4月2日以降の利用の確定を以って予約申請がなされるため、新料金が適用されます。
改定等内容の詳細については、以下のファイル(PDF)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 スポーツ推進課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館8階
電話:072-620-1608
ファックス:072-624-4767
E-mail sportssk@city.ibaraki.lg.jp
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