各市民体育館のご使用に関する注意事項

更新日:2021年12月15日

ページID: 43183

 

1 市民体育館、福井市民体育館、東市民体育館及び南市民体育館(以下「体育館」といいます。)のご使用につきましては、既に許可を受けられた場合であっても、茨木市の条例等の規定により、許可後にその許可を取り消す場合がありますので、あらかじめご了承ください。

   なお、「やむを得ない事情があると認めるとき」として、次のようなときにも許可を取り消し、直前にご使用をお断りする場合があります。

(1) 体育館内に災害等による避難所を開設するとき。

(2) 暴風警報又は特別警報が発表されたとき(これらの警報の発表が予想される場合も含みます。)

(3) 選挙の執行に係る事務を行うために体育館を使用するとき。

※ 上記3項目は、あくまで例示であり、他の事情によりご使用をお断りする場合もあります。

2 災害その他使用者の責めによらない理由により体育館を使用することができなくなったときは、既に支払われた使用料は還付いたしますが、それによって使用者に損害が生じた場合でもその責めは負いかねます。

※ 東市民体育館は複合施設となっており、避難所を開設するときなど、併設の東コミュニティセンター内に開設する場合があります。

東コミュニティセンターのご案内

 

茨木市立市民体育館条例(抜粋)

(使用許可の取消し等)

第13条 市長及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号に掲げる事由が発生したとき。

(3) 災害その他の事故により体育館の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が管理上やむを得ない事情があると認めるとき。

2 市長及び指定管理者は、前項の規定による使用の条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。