高校生以下団体利用料金

更新日:2023年12月01日

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団体登録をお願いします

高校生以下の児童・生徒の健全な団体活動を支援するため、児童・生徒が主体となるスポーツ活動に対しては、通常料金の半額程度の「高校生以下団体利用料金」を設定しています。
高校生以下団体利用料金で利用いただくには登録が必要ですので、該当する団体については、以下の「高校生以下の団体利用料金適用の基準」を確認のうえ「高校生以下団体利用料金適用確認票」及び「高校生以下団体料金会員名簿」の提出をお願いします。

高校生以下の団体利用料金適用の基準

高校生以下料金は、高校生以下の児童・生徒の健全な育成を図る団体活動への支援を目的として、次の基準に従って適用するものです。

 

1 高校生以下の児童・生徒が主体となる活動及び同児童・生徒を対象に実施する事業であること。

・高校生以下の児童・生徒が主体となるスポーツ活動や文化活動及び同児童・生徒を対象として企画・実施される行事その他の事業で、公の施設を使用する場合に適用します。

・高校生以下の児童・生徒が活動人数の半数以上いる場合に適用します。

 

2 営利を目的とする株式会社等の法人格を有する企業(株式会社、合同会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人等)が企画若しくは実施し、又は企業の名称を掲げて行う教室等の事業を除きます。

 

3 乳幼児又は障害児が含まれている団体が、健康及び福祉の増進を目的として行う活動等においては、乳幼児又は障害児の人数が活動人数の半数に満たない場合でも適用します。

 

4 メインとなる利用が適用対象である場合は、大人だけの準備や控室としての利用について、同一施設で当日に限り適用とする。

 

※1 この基準を満たすには、「高校生以下の児童・生徒の健全育成」を目的とした活動を行うことが要件となっており、活動の内容を確認する必要がある場合は、会則・運営状況を示す収支報告書等の書類を提出していただくことがあります。

※2 高校生以下の範囲は、18歳以下の児童・生徒を基本とします。ただし、定時制高校に通う19歳以上の高校生が部活動等の学校活動で利用する場合は、高校生以下料金を適用します。

 

【高校生以下の団体利用料金の適用例】

・少年野球チームなど子どものスポーツ団体の練習や試合など

・子どものために実施する教室など

・中学生、高校生のクラブ活動

・適用対象となる大会等のための大人だけの当日準備

・適用対象となる大会等のための控室など

 

【適用できない例】

株式会社等の企業が運営する教室や塾、イベントなど(フランチャイズ等を含む。)

保護者を対象にした講演会や勉強会など(児童・生徒を伴っての参加でも利用目的・活動内容が子どもを主体とするものでなければ不可)

・19歳以上の定時制の高校生が部活動等の学校活動以外で利用する活動

この記事に関するお問い合わせ先

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