ガス事業法

更新日:2021年12月15日

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ガス事業法の概要

1.ガス事業法とは

 ガス事業法は、ガス事業の運営を調整することによって、ガス使用者の利益を保護し、ガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事・維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。

2.PSTGマーク制度

 都市ガス用の器具のうち、【ガス瞬間湯沸器】、【ガスストーブ】、【ガスバーナー付ふろがま】、【ガスふろバーナー】、【ガスこんろ】の5品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨の《PSTGマーク》の表示がないと販売できません。これらの規制対象用品は、自己確認が義務付けられている「特定ガス用品以外のガス用品」と、構造・使用条件・使用状況から見て特に災害の発生するおそれが多いと認められるため、第三者機関による検査が義務付けられている「特定ガス用品」があります。
 その基準を満たしたことを示す表示が、「PSTGマーク」です。

特定ガス用品以外のガス用品

ガス事業法により表示される丸型のPSTGマーク
  • 開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガス瞬間湯沸器
  • 開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガスストーブ
  • 密閉燃焼式・屋外式ガスバーナー付ふろがま
  • ガスこんろ

特定ガス用品

ガス事業法により表示されるひし形のPSEマーク
  • 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
  • 半密閉燃焼式ガスストーブ
  • 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
  • ガスふろバーナー
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