電気用品安全法

更新日:2021年12月15日

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電気用品安全法の概要

1.電気用品安全法とは

 電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険(感電、火災等)及び障害(電波障害等)の発生を防止することを目的としています。

2.PSEマーク制度

 家庭や商店等で使用される電気用品であって、政令で定められている用品は、国の定めた技術上の基準に適合した旨の《PSEマーク》、《事業者名》、《定格電圧》、《定格消費電力》等の表示がないと販売できません。これらの規制対象用品は、自己確認が義務付けられている「特定電気用品以外の電気用品」と、構造・使用条件・使用状況から見て特に危険または傷害の発生するおそれが多いと認められるため、第三者機関による検査が義務付けられている「特定電気用品」があります。
 その基準を満たしたことを示す表示が、「PSEマーク」です。

特定電気用品以外の電気用品

電気用品安全法により表示される丸型のPSEマーク
  • 電気こたつ
  • 電気冷蔵庫
  • 電気アイロン
  • 電気カーペット
  • ジューサー
  • 扇風機
  • テレビジョン受信機
  • 音響機器
  • リチウムイオン蓄電池 などの341品目

特定電気用品

電気用品安全法により表示されるひし形のPSEマーク
  • 電気温水器
  • 電熱式・電動式おもちゃ
  • 電気ポンプ
  • 電気マッサージ器
  • 自動販売機
  • 直流電源装置 などの116品目
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