定期検査
更新日:2024年06月25日
計量における定期検査の概要
定期検査
検定に合格した正確な特定計量器であっても、長期間使用していると誤差が生じてくる場合があります。そこで、取引・証明に使用する特定計量器は2年に1度、市が行う定期検査を受検することが義務付けられています。定期検査を受検していない特定計量器や定期検査で不合格となった特定計量器を取引・証明に使用することはできません。定期検査を受検せずに、特定計量器を取引・証明に使用した場合、法律により罰せられることがあります。
定期検査には、集合検査と所在場所検査があります。
集合検査
偶数年の9月に、市が指定した会場で行う検査
(令和6年度は実施します。)
集合検査の受検には、茨木市手数料条例で定められた検査手数料が必要です。
所在場所検査
土地建物等に固定されており移動できないはかり、運搬が著しく困難な大型はかり等について、はかりの所在する場所で行う検査
所在場所検査については、検査手数料に加えて、検査に使用する分銅の運搬費用等、経費加算金が別途必要になります。
茨木市手数料条例 別表第8(計量法関係手数料) (PDFファイル: 106.1KB)
なお、茨木市では、「一般社団法人 大阪府計量協会」を指定定期検査機関に指定し、茨木市内の定期検査業務を委託しています。定期検査に合格した特定計量器には、下記のような定期検査済証が貼られています。

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電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
消費生活相談 電話:072-624-1999
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