商品量目立入検査

更新日:2021年12月15日

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商品量目立入検査について

商品量目立入検査

 茨木市では、毎年7月の中元期と12月の歳末期に、市内のスーパーマーケット等における食料品の量り売り商品を対象に、計量法に基づく立入検査を実施しています。

計量法で、「政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売する時は、政令で定められた誤差(量目公差)を超えないように量らなければならない。」と定められていることから、青果、精肉、鮮魚、惣菜の4部門の特定商品に表記された商品の内容量と真実の内容量(表記量から風袋量を引いた重さ)との差が、本当に量目公差内にあるかを、実際に事業所に立ち入って検査します。

風袋量とは、トレイ・ラップ等の「包装材」やワサビ・タレ・飾り付け品等の「添え物」の総称です。スーパーマーケット等で計量され、販売されている商品の目方に、風袋は含まれません(風袋は内容量に含まれません)。

 

風袋(ふうたい)の例

量目公差の例

量目公差の商品分類と許される誤差
商品分類 許される誤差(量目公差)
精肉、食肉、お茶、菓子、豆類等 50グラム超~100グラム以下 2グラム
100グラム超~500グラム以下 2%

野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海草等

50グラム超~100グラム以下 3グラム
100グラム超~500グラム以下 3%
しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品 50ミリリットル超~100ミリリットル以下 2ミリリットル
100ミリリットル超~500ミリリットル以下 2%

「量目公差」商品の表記量より実際の量が少ない場合にのみ適用されます。商品の表記量より実際の量が多く入っている場合は計量法の規制の対象にはなりません。しかし、著しい超過は適正計量の観点から問題があるため、そのような場合は「正確にはかること」に努めるよう助言を行っています。


 

量目立入検査の様子
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