体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器を輸入・販売している事業者の皆様へ

更新日:2021年12月15日

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計量法上、事業者の皆様には次の義務があります。

輸入事業者の皆様

体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器を輸入するときは、技術基準に適合するようにしなければならず、販売するときまでに技術基準に適合していることを示す表示(いわゆる丸正マーク)を付けなければなりません。
また、前年度の輸入数量を翌年度の4月30日までに事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛に報告しなければなりません。

販売事業者の皆様

丸正マークが表示された家庭用特定計量器でなければ販売又は販売の目的で陳列することはできません。

製造事業者の皆様

家庭用特定計量器を製造するときは、技術基準に適合するようにしなければならず、販売するときまでに丸正マークを付けなければなりません。

丸正マークフロー
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〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館1階
電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
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