消費生活Q&A
更新日:2022年11月09日
土・日、祝日に消費生活相談ができますか。
消費生活相談の受付時間は、
平日の午前9時から午後4時30分及び第2・4土曜日の午前9時から正午までです。
電話番号:072-624-1999
土曜日(第2週・第4週以外)・日曜日、祝日の相談は、以下の相談先をご利用ください。
土曜日:公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 西日本支部
受付時間:午前10時から正午、午後1時から午後4時
電話:06-4790-8110
日曜日:公益社団法人全国消費生活相談員協会 関西支部
受付時間:午前10時から正午、午後1時から午後4時
電話番号:06-6203-7650
土曜日・日曜日、祝日:国民生活センター(消費者ホットライン)
受付時間:午前10時から午後4時
電話:局番なしの188(いやや)
いずれも年末年始は除きます。
訪問販売で不用な物を買ってしまい、困っています。どうすればよいですか。
訪問販売での契約は8日間以内であればクーリング・オフできます。(但し、一部の例外があります。)
また、クーリング・オフ期間を過ぎても販売方法などに問題があれば解約できる場合もあります。
できる限り早く、消費生活センターにご相談下さい。
クーリング・オフの方法を教えてください。
クーリング・オフの通知は書面で行います。
ハガキに書く場合は両面のコピーを取り「特定記録郵便」など記録の残る方法で送付しましょう。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売店へ通知します。
下記の作成例を参考にしてください。
自分で作成するのが不安な場合は、できる限り早く、消費生活センターに相談してください。
※2022年6月より「書面」のほか、電磁的記録によるクーリング・オフが可能となりました。
特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(消費者庁のウェブサイト)
【クーリング・オフ通知文書の書き方例】
*クレジット契約の時は、同時に信販会社にも通知を出しましょう。
*両面のコピー を取って、控えとして保管しましょう。
*郵便局窓口から特定記録郵便で出し、受領証を保管しましょう。
携帯電話に架空請求と思われるメールが届きました。
メールを返信したり電話をするとトラブルに巻き込まれる危険がありますから、心当たりがなければ無視しましょう。迷惑メール自体が不安な場合は、メールアドレスを変更するとメールは届かなくなります。
裁判所から書類が届きましたが、心当たりがありません。対処方法を教えてください。
すぐに差出人に連絡を取らないでください。まずは、本当に裁判所からの書類かを見極めて対処しなければなりません。
判断ができない時は、消費生活センターにご相談下さい。
消費期限と賞味期限の違いを教えてください。
- 消費期限
開封していない状態で、表示されている方法で保存した時に食べても安全な期限です。
お弁当や生菓子など長く保存がきかない食品に表示されています。
消費期限内に食べるようにしましょう。
- 賞味期限
開封していない状態で、表示されている方法で保存した時においしく食べられる期限です。
ハムやスナック菓子、缶詰など冷蔵や常温で保存がきく食品に表示されています。
賞味期限を過ぎても食べられないとは限りません。
注文していないのに、商品が送られてきました。放置していたところ、「購入の意思があると判断します」という文書と請求書が届きました。注文していないのに、支払わなければならないのですか。
注文していないのに一方的に商品を送りつけ、消費者が支払いの義務があると勘違いして代金を支払う事を狙った送りつけ商法(ネガティブ・オプション)は、
その商品を注文していない場合は支払う必要はなく、届いてすぐに処分することができます。
もし、その商品を開けてしまったとしても、支払いは不要です。請求されても応じないでください。
また、代引きの場合は、誰も注文していないことがわかれば、「受け取り拒否」をしましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市消費生活センター
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館1階
電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
消費生活相談 電話:072-624-1999
E-mail syohiseikatsu@city.ibaraki.lg.jp
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(消費生活相談は詳しい状況をお聞かせいただく必要があり、メールでの相談は受付しておりませんが、聴覚に障害があるなど特別な事情がある方は、メール等による相談が可能です。)