茨木市パブリックコメント実施要綱

更新日:2021年12月15日

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(目的)

第1 この要綱は、パブリックコメント手続に関し、市の統一基準を定めることにより、政策等の意思形成過程への市民等の参加の促進を図り、もって開かれた市政の推進に資することを目的とする。

 

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市政の基本的な計画等の立案過程において、その趣旨や案の内容等を広く市民等に公表し、これらについて提出された意見、提言(以下「意見等」という。)を考慮して、意思決定を行う手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

ア 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市税の納税義務者

エ アからウまでに掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(3) 実施機関  市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。

 

(対象)

第3 パブリックコメント手続の対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な政策に関する計画等の策定又は重要な改定

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例、広く市民等に義務を課し又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃(金銭徴収に関するものを除く。)

(3) 前各号に定めるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

2  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、適用除外とする。

(1) 計画等の策定等に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの

(2) 附属機関又はこれに準じる機関がこの手続と同様の手続を経て行った答申などに基づいて計画等の策定を行うもの

(3) 計画等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの

(4) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

 

(公表時期及び公表資料)

第4 実施機関は、計画等の立案をしようとするときは、当該計画等の策定の意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、その趣旨、目的、背景、計画等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

 

(公表方法)

第5 実施機関は、第4の計画等を公表しようとするときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関の担当課での閲覧

(2) 情報ルームでの閲覧

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 前各号に定めるもののほか、市民等が容易に計画等の案を入手できる方法

2 実施機関は、市広報誌への掲載等により、当該手続を実施する旨を市民等に周知するものとする。

3 実施機関は、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、公表資料全体の入手方法を明示することによって、その一部を省略して公表することができる。

 

(意見等の提出)

第6 実施機関は、市民等が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、おおむね1か月程度の提出期間を設けるものとする。

2 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。

(1) 実施機関の担当課への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 簡易電子申込システム(電子情報処理組織を使用して申込み等を行うシステムをいう。)

(6) 前各号に定めるもののほか、実施機関が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、個人にあっては氏名、住所、連絡先等を、法人にあっては名称、代表者、所在地、連絡先等を明らかにしなければならない。

 

(意見等の取扱い)

第7 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することが不適切であると認めるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見等又はその概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 計画等の案を修正したときは、その修正内容

3 提出された意見等に対して個々に回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。

4 前2項の規定による公表は、第5第1項に掲げる方法により行うものとする。

 

(実施状況の公表)

第8 市長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、一覧を作成し、公表するものとする。

 

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、市長が別に定める。

 

 

附 則

(実施期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等については、この要綱の規定を適用しないことができる。

附 則

この要綱は、平成22年4月30日から実施する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

 

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