茨木市パブリックコメント制度の概要
更新日:2021年12月15日
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市の基本的な計画等の立案過程において、その趣旨や案の内容等を広く市民に公表し意見を求め、これを考慮して意思決定を行うものです。
主な目的
この制度は、幅広い市民の意見を市政運営に生かすとともに、市政の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としています。
対象となる計画等
- 市の基本的な政策に関する計画等の策定・重要な改定
- 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例、広く市民等に義務を課し又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃(ただし、金銭徴収に関するものは除きます。)
- その他実施機関が特に必要と認めるもの
ただし、下記については、対象から除外します。
- 計画等の策定等に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの
- 附属機関等がこの手続と同様の手続を経て行った答申などに基づいて計画等の策定を行うもの
- 計画等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの
- 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
意見を求める対象者
- 市内在住者、市内への通勤・通学者
- 市内に事務所・事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市税の納税義務者
- 対象となる計画等に利害関係を有するもの
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長
案の公表方法
意見の募集を開始するときは、公表を始める月と同じ発行月の広報誌に意見を募集する旨を掲載し、案の公表は、担当課窓口と情報ルーム等での閲覧及び市ホームページへの掲載とします。
意見の提出期間
意見の提出期間は、案の公表から、おおむね1か月を確保することとします。
意見の提出方法
意見の提出方法は、担当課への書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メール、簡易電子申込システム及び実施機関が適当と認める方法とします。意見を提出される方は、氏名、住所(団体の場合は所在地)、連絡先などを明記していただきます。
意見の取扱い
- 提出された意見を考慮して計画等の案について最終的な意思決定をします。
- 提出された意見又はその概要と、それに対する市の考え方を公表します。案を修正した場合は、その内容を公表します。(案の公表方法と同じ方法で公表)
- 提出された意見に対して個々に回答は行いません。
- 意見を提出した市民等の氏名、住所、連絡先などの個人に関する情報などは公表しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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