茨木市パブリックコメント制度の流れ
更新日:2021年12月15日
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1.市が計画等の案を策定する
- 市の基本的な方針を定める計画・条例
- 市民に義務を課し、権利を制限する条例の制定改廃(例:総合計画・各分野での基本計画、情報公開条例等)
- 市の基本的な方針を定める計画・条例
2.市が計画等の素案及び関連資料等を公表する
- 意見を募集する旨を広報誌に掲載
- 担当課窓口での閲覧
- 情報ルームでの閲覧
- 市ホームページへの掲載
3.市民の皆さんが意見を提出します
- 意見の提出期間はおおむね1か月
- 書式は自由(氏名・住所・連絡先を明記)
- 提出方法は下記のとおり
- 担当課への書面の提出
- 郵便(最終日消印有効)
- ファクシミリ
- 電子メール
- 簡易電子申込システム
- その他実施機関が適当と認める方法
4.市は提出された意見を考慮し、最終的に意思決定する
5.市は提出された意見やそれに対する市の考え方を公表する
案を修正したときは、その内容を公表する
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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