路上喫煙防止条例の概要

更新日:2021年12月15日

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平成21年4月1日から、条例が施行されています。
茨木市内では、路上喫煙をしないようにしてください。

市内におられる皆さんは

  • 茨木市内では、路上喫煙をしないようにしてください。
  • 「路上喫煙」とは、立ち止まった状態、歩行中、自転車や自動二輪車などの乗車中に道路、広場、公園などの屋外の公共の場所で喫煙(加熱式たばこの使用も含む。)し、または火のついたたばこを所持することをいいます。
  • この条例では、あくまで路上喫煙のみを規制の対象としており、全ての喫煙行為について市が関与するものではありません。

市の役割は

  • 「安全及び健康的な生活環境を確保する」という条例の目的を達成するため、啓発や関係者への協力依頼などをはじめとする、様々な路上喫煙防止対策を実施します。
  • 市民や事業者の皆さんが行う啓発等の自主的な活動を支援します。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715 
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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