犬・猫の多頭飼養の届出について
更新日:2021年12月15日
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平成26年7月1日から、犬・猫を多数飼養する飼い主に届出が義務付けられました
多数の犬や猫を飼うことによって、その全てに十分な世話ができなくなり、結果的に動物の虐待につながったり、清潔な環境の確保が難しくなることで、鳴き声や臭いなどで周辺に迷惑をかける可能性があります。
このような事態を未然に防止し、人と動物が共生できる社会を実現するために、この制度が設けられました。また、罰則規定もあり、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処されることがあります。
届出の対象と方法について
対象:1つの場所で、犬及び猫(生後91日以上)を合わせて10頭以上飼われている方。
但し、次の場合は対象外となります。
・第一種動物取扱業者 ・第二種動物取扱業者
・警察犬、身体障害者補助犬や教育試験研究などに使用される実験動物として飼養される方
方法:飼養数が10頭以上となった日から30日以内に、下記の様式に必要事項を記入の上、
大阪府動物愛護管理センター管理指導課へ持参、郵送、ファックス、電子メールにて提出。
届出先・問合先
大阪府 環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課
〒583-0862 大阪府羽曳野市尺度53番地の4
電 話:072-958-8212
ファックス:072-956-1811
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715
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