動物愛護について
更新日:2024年08月23日
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動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条(基本原則)では、人は動物が命あるものと認め、何人も動物を虐待することなく、共に生きることを配慮しつつ、その習性をよく知り適正に取り扱うこととしています。
動物をみだりに殺傷したり、いじめたり、捨てたりすることは法律で禁止されています。
愛護動物を殺傷した者には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、虐待や遺棄した者には100万円以下の罰金又は1年以下の懲役が科せられます。
令和元年6月に法律が改正され、動物虐待に対する罰則が引き上げられ、令和2年6月1日から施行されています。
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