隣地との土地の境界やトラブルについて相談したいのですが、相談窓口はありますか。

更新日:2022年08月05日

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●隣地との境界線を明確にしたい場合などは、土地家屋調査士にご相談ください。

茨木市では、毎月第3水曜日の午前9時30分から正午まで、土地家屋調査士相談を実施しております。

相談を希望される場合は、電話による予約が必要です。

 

●隣地関係者とのトラブル(例:庭木の繁茂・騒音・迷惑行為など)への対応については、弁護士にご相談ください。

茨木市では、毎週月曜日・水曜日・金曜日の午後1時から5時までと、毎月最終週の日曜日の午前9時から午後12時30分まで、弁護士相談を実施しております。

相談を希望される場合は、電話またはいばライフによる予約が必要です。

 

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715 
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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