残存有効期間同一旅券申請
更新日:2023年04月01日
有効なパスポートの査証欄の余白が少なくなり、残存有効期間はそのままでパスポートを作り直す場合
有効なパスポートの記載事項に変更があり、残存有効期間はそのままでパスポートを作り直す場合
申請にあたって
- 申請者ご本人に代わって代理人が、申請書類等を提出することができます。
- 未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者の自筆署名が必要です。
必要なもの
- 一般旅券発給申請書・・・1通
注 満年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
注 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
- 戸籍謄本・・・1通
- 6か月以内に発行されたもので、最新の内容が記載されたもの
- 同一戸籍のかたが同時に申請する場合は、申請者全員が記載されている戸籍謄本1通で兼用できます。
ただし、必要書類等に不備がある場合は、そのかたは受け付けできません。 - 「戸籍謄本」、「戸籍の全部事項証明書」等が2枚以上になっている場合は、切り離さずそのままお持ちください。申請者本人分だけ切り離したものは無効となります。
- 証明写真・・・1枚(申請書に貼らずにお持ちください)
- 縦4.5センチメートル・横3.5センチメートル、頭の先から顎の先まで3.4センチメートル±0.2センチメートル
- 申請者本人のみが撮影されたもの
- 申請前6か月以内に撮影されたもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 無背景、影のないもの
- カラーでも白黒でも可
- 有効なパスポート
有効なパスポートの提出がないと受け付けできません。
注 住民票は居所申請など特別な場合を除き不要です。ただし、申請窓口での住民登録の検索を希望しない場合は、住民票の写し(6か月以内に発行されたもの) をお持ちください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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