マイナンバーカード(個人番号カード)について

更新日:2022年09月12日

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マイナンバーカード(個人番号カード)とは

  • 個人番号カードは、ICチップの付いたカードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別の記載と顔写真が掲載され、裏面に個人番号が記載されます。
  • 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。(電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。)
  • 搭載された電子証明書を使用して、コンビニでの証明書交付サービスを利用できます。申請方法についてはこちらをご覧ください。
  • 個人番号カードは、住所異動や氏名の変更の届出をする場合に、変更後の内容を記載する必要がありますので、必ず市民課3-1番窓口にお持ちください。
  • 個人番号カードと住民基本台帳カードを重複して持つことはできません。個人番号カード交付時に、住民基本台帳カードは市の窓口に返納していただきます。
  • 個人番号カードに印鑑登録証の機能を付加する場合も、個人番号カード交付時に、印鑑登録証または証明発行カードは市の窓口に返納していただきます。

個人番号カードの有効期間について

1.日本人、特別永住者、在留資格が高度専門職第2号又は永住者のかた
      カード発行日において18歳以上のかたは、発行日から10回目の誕生日まで。
      カード発行日において18歳未満のかたは、発行日から5回目の誕生日まで。

      ※カードの申請受付日が令和4年4月1日以降の方が対象。

            それより前の場合は20歳以上・未満によって有効期間が分かれることとなります。

2.高度専門職第2号又は永住者を除いた中長期在留者のかた
      発行日から在留期間満了日まで。ただし、1の有効期限を超えない範囲。

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違い

マイナンバーカードは、交付手数料の無料化、電子証明書の標準搭載、個人番号の確認の場面や付加サービスの拡大などにより、住民基本台帳カードに比べ、利用機会が大きく増えています。(総務省HPより)

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違い

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