国外でのマイナンバーカード利用について
更新日:2024年06月05日
ページID: 64537
国外でのマイナンバーカード利用について
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。
詳しくは、下記マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
国外でのマイナンバーカード利用を申請された方
- 国外でマイナンバーカードの発行(茨木市が本籍地の方)
- 国外で暗証番号の再設定(茨木市が本籍地の方)
- 茨木市から転出と同時に国外での継続利用
上記の申請をされた方は、申請書に記載のメールアドレス確認のため、市民課のメールアドレス宛にメール送信のご協力をお願いします。
市民課メールアドレス:shimin@city.ibaraki.lg.jp
件名:国外転出マイナカード
本文:申請者の氏名
※国外から申請された場合は、
申請者の生年月日、申請年月日、申請内容も記入してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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