国外でのマイナンバーカード利用について

更新日:2024年06月05日

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国外でのマイナンバーカード利用について

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。

詳しくは、下記マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

国外でのマイナンバーカード利用を申請された方

  • 国外でマイナンバーカードの発行(茨木市が本籍地の方)
  • 国外で暗証番号の再設定(茨木市が本籍地の方)
  • 茨木市から転出と同時に国外での継続利用

上記の申請をされた方は、申請書に記載のメールアドレス確認のため、市民課のメールアドレス宛にメール送信のご協力をお願いします。

市民課メールアドレス:shimin@city.ibaraki.lg.jp

件名:国外転出マイナカード

本文:申請者の氏名

※国外から申請された場合は、

   申請者の生年月日、申請年月日、申請内容も記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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