マイナンバーカードの返納について
更新日:2023年09月19日
マイナンバー(個人番号)カードは、以下の事由に該当する場合に返納する必要があります
・国外に転出する場合(マイナンバーカードの追記欄に返納の旨を記載し、還付します)
・マイナンバーカードの有効期間が満了した場合
・有効期間内に再交付を受ける場合(住所変更・氏名変更などにより追記欄が満欄になった場合など)
・住民異動時の継続利用未処理によりマイナンバーカードが失効した場合
・紛失による再交付後、マイナンバーカードを発見した場合
・住民票が消除された場合
・住民票コードが変更された場合
・個人番号指定請求がある場合
・本人が返納を希望した場合
手続きに必要なもの
本人が手続きを行う場合
返納されるマイナンバーカード
本人確認書類
法定代理人が手続きを行う場合
返納されるマイナンバーカード
法定代理人の本人確認書類
法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
※茨木市内に本籍があり法定代理人であることの確認ができる場合は戸籍謄本は不要です
任意代理人が手続きを行う場合
返納されるマイナンバーカード
任意代理人の本人確認書類
委任状
本人確認書類
A書類から1点、またはB書類から2点で確認を行います。有効期間の定めがある書類については、有効期間内のものに限ります。
A書類(1点確認)
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
B書類(2点確認)
住民票に記載されている「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもので、本人確認書類として適当であると認められるもの。
(例)健康保険証、年金手帳、介護保険証、学生証、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、こども医療証、生活保護受給者証等
返納届様式
注意事項
・国外転出によりマイナンバーカードを返納される場合、マイナンバーカードは廃止となりますが、カードの追記欄に国外への転出により返納をした旨の記載を行い、マイナンバーカードはお返しいたします。再び国内へ転入され、再交付を受けられる際には、当該マイナンバーカードが必要となりますので、大切に保管をお願いいたします。
・マイナンバーカードの所有者が死亡した場合、返納義務はございません。カードは自動的に廃止となります。
・マイナンバーカードを返納されますと、廃止処理を行います。一度返納されたマイナンバーカードを再び使用可能な状態に戻すことはできません。再交付を希望される場合は、一から申請をしていただくとともに、再交付手数料(最大1,000円)が必要となります。
・国外転出等によりマイナンバーカードを返納しても、マイナポイントの返還を求められることはありません。
また、以下の手続きができなくなりますので、ご注意ください。
・マイナポータルの利用(自己情報とひもづいた健康保険証等の確認、公金受取口座の変更・削除登録等)
・健康保険証の利用申込
・コンビニ交付による各種証明書の取得 など
なお、マイナンバーカードを返納されましても、マイナンバーは削除されません。
代理人にお手続きを委任される方のうち、返納するマイナンバーカードに電子証明書が搭載されている場合や、印鑑登録証として利用されている場合は、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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