マイナンバー通知カードについて

更新日:2021年12月15日

ページID: 36676

通知カードの廃止について

令和2年5月25日に、通知カードが廃止となりました。廃止日から、通知カードの再交付と氏名・住所が変更になった際の券面記載事項変更届が不要になります。なお、通知カードの廃止によって、ご自身のマイナンバーの番号そのものが変わることはありません。

通知カードは、氏名・住所等の記載事項が住民票と一致している限り、当面、マイナンバーを証する書類としてご利用いただけます。

今後、マイナンバーの証明が必要な場合、個人番号カード(マイナンバーカード)か、マイナンバーを記載した「住民票の写し」または「住民票記載事項証明」で確認いただけます。

通知カードとは

  • 12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードです。
  • 通知カードの券面には、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号(マイナンバー)が記載されています。
  • 通知カードは、個人番号カード交付時に、市の窓口に返納していただきます(保有者のみ)。

通知カードの受け取りについて

マイナンバーの通知カードは、地方公共団体情報システム機構から、転送不要の簡易書留にて、住所地に世帯主宛に郵送されていました。「あて所なし」や受取人不在による郵便局での「保管期限経過」、郵便局に転送の申し出をされているなどで、受け取りがされていない通知カードは市役所へ返戻されています。当分の間は、保管しておりますので、交付を受けるときには、市民課までお問い合わせの上、下記の必要書類を持参してご来庁ください。

場所は市民課4番窓口、時間は午前8時45分から午後5時15分(土日祝除く)となっております。

なお、茨木市から転出された方の通知カードは、転出から3か月を経過すると破棄され、受け取りができなくなります。

通知カード受け取りの必要書類

 世帯主または世帯主と住民票において同一世帯の方が来庁する場合

  1. 本人確認書類。アから1点又はイから2点。有効期限内のもの。コピーは不可。

     ア 

    顔写真付きの官公署が発行したもので、本人確認書類として適当であると認められるもの。

    (例)住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

     イ

    「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されているもので、本人確認書類として適当であると認められるもの。

    (例)健康保険証、年金手帳、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、介護保険証等

  2.  認め印

 世帯主から委任を受けた代理人が来庁する場合

  1. 本人の本人確認書類(上記のアから1点又はイから2点。)
  2. 代理人の本人確認書類(上記のアから1点又はイから2点。)
  3. 代理人の資格を証するもの。
    任意代理人の場合、委任状。
    法定代理人の場合、戸籍謄本等の資格を証する書類。ただし本籍地が茨木市であり、資格をこちらで確認することができる場合は不要。
  4. 代理人の認め印

本人確認書類は必ず原本をお持ちください。また、ご提示いただいた本人確認書類は、複写(コピー)させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

お問い合わせ先

茨木市市民文化部 市民課

電話072-620-1621

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
市民課のメールフォームはこちらから