マイナンバー通知カードについて
更新日:2022年05月10日
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通知カードの廃止について
令和2年5月25日に、通知カードが廃止となりました。廃止日から、通知カードの氏名・住所が変更になった際の券面記載事項変更届が不要となり、新規交付、再交付は行いません。なお、通知カードの廃止によって、ご自身のマイナンバーの番号そのものが変わることはありません。
通知カードは、氏名・住所等の記載事項が住民票と一致している限り、当面、マイナンバーを証する書類としてご利用いただけます。
今後、マイナンバーの証明が必要な場合、個人番号カード(マイナンバーカード)か、マイナンバーを記載した「住民票の写し」または「住民票記載事項証明」で確認いただけます。なお、住民の方ひとりひとりにマイナンバーを通知するものとして、個人番号通知書が送付されますが、個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
通知カードとは

- 12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードです。
- 通知カードの券面には、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号(マイナンバー)が記載されています。
- 通知カードは、個人番号カード交付時に、市の窓口に返納していただきます(保有者のみ)。
お問い合わせ先
茨木市市民文化部 市民課
電話072-620-1621
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大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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