家族が亡くなったとき(死亡届)
更新日:2023年06月29日
ページID: 2009
家族が亡くなられたときは、死亡届を提出してください。
届出期間
死亡した日または死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届書備付場所
各病院、市民課窓口
届出人
- 親族
- 死亡者の同居人
- 家屋管理人など
届出先
死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
茨木市の場合は、市役所市民課3-2窓口
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。
必要書類等
- 死亡届書1通(届書右側の死亡診断書欄は、医師が記入します)
- 国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者のみ)
その他の留意事項
- 市営斎場をご利用のかたは、あらかじめ市民課5-1窓口で手続きをしてください。
- 死亡届を受理またはお預かりした際に、 埋火葬許可証をお渡しします。この許可証は、ご利用される火葬場に提出してください。
- 届書を守衛室でお預かりした場合、住民異動届(世帯主変更届等)や国民健康保険等の手続きのため、業務時間内に再度ご来庁いただくことがあります。
- その他の手続きは、「おくやみハンドブック」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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