家族が亡くなったとき(死亡届)

更新日:2023年06月29日

ページID: 2009

家族が亡くなられたときは、死亡届を提出してください。

届出期間

死亡した日または死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届書備付場所

各病院、市民課窓口

届出人

  1. 親族
  2. 死亡者の同居人
  3. 家屋管理人など

届出先

死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

茨木市の場合は、市役所市民課3-2窓口

業務時間

月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)

上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。

必要書類等

  1. 死亡届書1通(届書右側の死亡診断書欄は、医師が記入します)
  2. 国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者のみ)

その他の留意事項

  1. 市営斎場をご利用のかたは、あらかじめ市民課5-1窓口で手続きをしてください。
  2. 死亡届を受理またはお預かりした際に、 埋火葬許可証をお渡しします。この許可証は、ご利用される火葬場に提出してください。
  3. 届書を守衛室でお預かりした場合、住民異動届(世帯主変更届等)や国民健康保険等の手続きのため、業務時間内に再度ご来庁いただくことがあります。
  4. その他の手続きは、「おくやみハンドブック」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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