外国籍の方の住民登録について
更新日:2022年07月12日
外国籍のかたが国外や市外から茨木市内に住所を移されたとき(転入)、茨木市内から国外や市外へ住所を移すとき(転出)、茨木市内において住所を移されたとき(転居)など、住所の変更があったときは茨木市役所で手続(住民異動届)が必要です。
届出期間
国外や市外から茨木市内に住所を移されたとき(転入):引っ越しが完了した日から14日以内
茨木市内から国外や市外へ住所を移すとき(転出):引っ越し予定日の14日前から
茨木市内において住所を移されたとき(転居):引っ越しが完了した日から14日以内
届出先
市役所本館1階市民課3-1窓口
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
本人確認
届出時に窓口に来たかたの本人確認を行います。これは、虚偽の届出が本人の知らない間に提出されることを防ぐために行うものです。届出の際には、有効期限内の在留カードやパスポート、運転免許証、健康保険被保険者証をご持参ください。
必要書類等
○国外から茨木市内に住所を移されたとき(転入)
- 転入者全員の在留カード
- 転入者全員のパスポート
- 家族の関係が分かる書類(「妻」や「こども」など、正式な関係が書かれた住民票が必要なときは、あなたの国で発行された婚姻証明や出生証明の原本と日本語に翻訳したものが必要です。翻訳した人の名前も書いてください。)
- 委任状(代理人に手続きを依頼するときは必要です。同じ世帯のかたが手続するときは委任状は不要です。)
○市外から茨木市内に住所を移されたとき(転入)
- 転出証明書(前住所地の市区町村で交付。特例転出手続をされたかたは個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。)
- 在留カード、特別永住者証明書または外国人証明書(引っ越しをされた方全員分)
- 委任状( 代理人に手続きを依頼するときは必要です。同じ世帯のかたが手続するときは委任状は不要です。)
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(持っている人のみ、暗証番号が必要です。)
- 個人番号の通知カード(持っている人のみ)
○茨木市内から国外や市外へ住所を移すとき(転出)
- 在留カード、特別永住者証明書または外国人証明書(引っ越しをされた方全員分)
- 委任状( 代理人に手続きを依頼するときは必要です。同じ世帯のかたが手続するときは委任状は不要です。)
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(持っている人のみ、暗証番号が必要です)
- 個人番号の通知カード(持っている人のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険証(持っている人のみ)
- 医療証(持っている人のみ)
○茨木市内において住所を移されたとき(転居)
- 在留カード、特別永住者証明書または外国人証明書(引っ越しをされたかた全員分)
- 委任状( 代理人に手続きを依頼するときは必要です。同じ世帯のかたが手続するときは委任状は不要です。)
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(持っている人のみ、暗証番号が必要です)
- 個人番号の通知カード(持っている人のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険証(持っている人のみ)
- 医療証(持っている人のみ)
その他の留意事項
1.住民異動届の用紙は市役所本館1階市民課3-1窓口に置いています。
英語・中国語・韓国語での住民異動届の記入見本および委任状の様式を掲載しますので参考にしてください。繁忙期や異動者が多いときは受付に時間がかかるので、住民異動届を事前にご記入のうえ時間に余裕をもってご来庁ください。
2.茨木市立小・中学校に通学するお子さんがおられるかたは、学校に提出する通知書をお渡しします。通知書は就学する学校にご持参のうえ転校の手続をしてください。特別な事情のあるかたは、直接教育委員会学務課に相談してください。(学務課:620-1684)
3.児童手当、乳幼児医療助成の手続については、子ども育成部こども政策課へお問い合わせください。(こども政策課:620-1625)
住民異動届記入見本(日本語) (PDFファイル: 319.8KB)
住民異動届記入見本(英語) (PDFファイル: 390.5KB)
住民異動届記入見本(中国語) (PDFファイル: 415.5KB)
住民異動届記入見本(韓国語) (PDFファイル: 404.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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