外国人住民の通称の記載または削除について

更新日:2024年03月04日

ページID: 59127

通称の記載

外国人住民のかたは、日本で社会生活をする上で日常的に使用している呼称を、通称として住民票やマイナンバーカード等に記載することができます。

在留カードおよび特別永住者証明書には、通称は記載されません。

通称として使える文字

通称として登録できる文字は、日本人が戸籍に記載することのできるひらがな、カタカナ、漢字です。アルファベット等の外国の文字や記号は使用することができません。

申請方法

1.社会生活上、すでに通称を日常的に使用している場合

通称を住民票に記載するためには、すでに社会生活上使用していることがわかる確認書類が複数必要となります。これから使用する、または使用実績の乏しい呼称を通称として記載することはできません。

申請に必要なもの

・通称を使用していることが確認できる資料2点以上(勤務先や学校等が発行する身分証明書、預金通帳等)

*資料の名称が異なっていて発行者が同じもの(社員証と在職証明書など)を複数資料として扱うことはできません。

・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

2.使用実績のない状態で通称の記載が認められる場合

・婚姻等の身分行為により相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏を申し出る場合

・出生に伴い日本人の親の氏、または通称登録のある外国人の親の通称の氏を申し出る場合

・日系外国人が本名の日本式氏名部分を申し出る場合

申請に必要なもの

・本人の親や配偶者などの氏名または通称、および本人との親子関係、婚姻関係などを確認できる届出受理証明書(原本と訳文)や戸籍謄本、住民票の写しなど(茨木市の住民票または戸籍等で続柄確認ができる場合は省略可能です)

・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

通称の削除

通称は本人の申し出により削除することができます。

*一度通称を削除すると、その通称は再び記載することはできません。

申請に必要なもの

・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

 

なお、通称の届け出を代理人がする場合は、委任状および代理人の本人確認書類も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
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電話:072-620-1621 
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