住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されました

更新日:2025年01月06日

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令和7年1月6日より、茨木市の住民記録システムが、国の定める標準仕様書に準拠したシステムに更改されました。それに伴い、住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されました。

住民票の写し

(1)世帯連記式

世帯連記式の住民票の写しは、1枚につき4人までの世帯員が記載されます。

各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新のもののみが記載され、変更履歴は記載されません。住所の履歴は原則、現住所及び転入前住所(茨木市に転入する前の市外の住所)が記載されます。

申請時にお申し出がない場合、世帯連記式で住民票の写しを発行いたします。

(2)個人票

個人票の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載されます。

各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新のものが記載されます。住所の履歴は原則、現住所及び転入前住所(茨木市に転入する前の市外の住所)が記載されます。

各項目の履歴が必要な場合は、申請時にお申し出ください。ただし、ご希望の履歴を記載することができない場合があります。

その他注意事項

・コンビニ交付で住民票の写しを発行する場合、世帯連記式で発行されます。個人票はお選びいただけません。また、茨木市内で転居されている場合、コンビニ交付の住民票の写しには、一つ前の市内転居の履歴が記載されます。

・住民票の除票(市外転出やお亡くなりになった等により除かれた住民票)は個人票のみになります。

印鑑登録証明書

A4横向きの様式から、A4縦向きの様式に変更されました。

この記事に関するお問い合わせ先
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電話:072-620-1621 
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