住民票の写し等の不正取得にかかる本人告知について
更新日:2024年12月01日
ページID: 65653
住民票の写し等が、特定事務受任者に「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を使用して不正取得された場合に、その事実を本人(被取得者)に告知する「住民票の写し等の不正取得にかかる本人告知実施要領」を、令和6年12月1日に施行しました。
告知の対象となる証明書の種類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本又は抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 届出書記載事項証明書
告知する場合の要件
特定事務受任者が、住民票の写し等を不正取得したことが明らかになったとき。
本人(被取得者)に告知する方法
告知文を本人(被取得者)に郵送し、職務上請求書の内容を対面もしくは書面で説明します。
本人告知と本人通知制度の違い
本要領の本人告知は、判決等で不正取得が明らかになった場合、本人通知制度による登録の有無に関わらず、その旨を本人(被取得者)へ告知するものです。それに対し、本人通知制度は、住民票の写し等を第三者に交付した場合、交付の事実を事前に登録した本人へ通知する制度です。
実施要領
住民票の写し等の不正取得にかかる本人告知実施要領 (PDFファイル: 144.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
市民課のメールフォームはこちらから