住民票の写し等の不正取得にかかる本人告知について

更新日:2024年12月01日

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住民票の写し等が、特定事務受任者に「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を使用して不正取得された場合に、その事実を本人(被取得者)に告知する「住民票の写し等の不正取得にかかる本人告知実施要領」を、令和6年12月1日に施行しました。

告知の対象となる証明書の種類

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書 
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄本又は抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 届出書記載事項証明書

告知する場合の要件

特定事務受任者が、住民票の写し等を不正取得したことが明らかになったとき。

本人(被取得者)に告知する方法

告知文を本人(被取得者)に郵送し、職務上請求書の内容を対面もしくは書面で説明します。

本人告知と本人通知制度の違い

本要領の本人告知は、判決等で不正取得が明らかになった場合、本人通知制度による登録の有無に関わらず、その旨を本人(被取得者)へ告知するものです。それに対し、本人通知制度は、住民票の写し等を第三者に交付した場合、交付の事実を事前に登録した本人へ通知する制度です。

実施要領

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