外国人住民のかたの住民基本台帳制度について

更新日:2023年07月11日

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「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日から施行されました。

これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民のかたについても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になりました。

主な変更点

1 住民票の作成

日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

2 在留カード又は特別永住者証明書の交付

外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の替わりに、中長期在留者のかたには「在留カード」が、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人登録証明書の有効期限までに「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替えてください。

3 市役所への届出

転出届が必要になります

外国人登録制度では、他の市区町村へ転出する場合、事前の届出は不要でしたが、現行制度では日本人と同様に、引越しが決まったら旧住所地の市区町村転出届を行い、転出証明書の交付を受ける必要があります。そして、引越し後に新住所の市区町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入届を出していただくことになります。

在留資格の変更等の届出

外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、法施行後は入国管理局での手続きのみとなり、市役所への届出をする必要はありません。


ただし、マイナンバーカードをお持ちの場合、在留期間の更新に伴い、マイナンバーカードの有効期限の更新手続きを市役所で行う必要があります。

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