代理人によるマイナンバーカードの受取について
更新日:2025年03月24日
マイナンバーカードの受取は、原則として申請者本人の来庁が必要になります。
ご本人様が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取を委任できます。
なお、やむを得ない理由に該当する対象者及び来庁が困難であることを証明する書類は下図のとおりです。
注意:仕事等で多忙のため、市役所にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。
代理人が受取る場合の必要書類
1.交付申請者の来庁が困難であることを証明する書類
対象者 |
書類の種別 |
病気の方 |
医師の診断書 |
障害のある方 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証等 |
成年被後見人 |
代理権を証する書類(登記事項証明書) |
被保佐人及び被補助人 |
代理権を証する書類(登記事項証明書の代理行為目録) |
中学生・小学生・未就学児 |
申請者の生年月日が確認できる本人確認書類 |
75歳以上の高齢者 |
申請者の生年月日が確認できる本人確認書類(交付通知書の委任欄又は委任状に来庁が困難である旨の記載が必要) |
長期入院者 |
医師の診断書、領収書(1か月以内に発行された長期の入院が分かるもの)、病院長が証明した顔写真証明書等 |
施設入所者 |
入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書等 |
要介護・要支援認定者 |
要介護・要支援の記載がある介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 |
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 |
長期(国内外)出張者等 |
長期の出張を勤務先が証明した書類 |
海外留学している方 |
査証のコピー、留学先の学生証のコピー(有効期限の記載が必要) |
高校生・高専生 |
学生証、在学証明書 |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 |
本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書 |
※コピーと記載のないものは原本が必要です
2.代理人の代理権を証明する書類
(1)法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(本籍が茨木市である場合、または法定代理人と本人が同一世帯でかつ親権者が茨木市の住民票情報で確認できる場合は不要)
(2) 任意代理人の場合は、マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(回答書)の委任欄に当該代理人の記載があるもの又は委任状
3. 交付申請者本人の本人確認書類
Aから2点又はA・Bから1点ずつ又はBから3点 (写真付きのものを1点以上)。本人確認書類の写真とマイナンバーカードの写真を照合します。コピーは不可、有効期限内のもの。提示していただいた本人確認書類は、複写させていただきますのでご了承ください。
A |
顔写真付きの官公署が発行したもので、本人確認書類として適当であると認められるもの。 マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B
|
「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されているもので、本人確認書類として適当であると認められるもの。 (例)健康保険証(資格確認書)、年金手帳、介護保険証、学生証、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、こども医療証、個人番号カード顔写真証明書※、生活保護受給者証、マイナンバーカード(顔写真なし)等 |
4.代理人の本人確認書類
3.のAから2点又はA・Bから1点ずつ。
5.本人のマイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(回答書)(ハガキまたはA4サイズ)
6.本人の通知カード(初回交付でお持ちの方のみ。当日回収します)
7.本人のマイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ。当日回収します)
※個人番号カード顔写真証明書
(1)病院に入院されている方、施設に入所されている方
申請者(本人)が病院に入院されている方または施設に入所されている方で、顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合は、病院長又は施設長により証明された個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)をお持ちください。(※申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、病院長又は施設長が証明してください。)
•個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方) (PDFファイル: 17.7KB)
(2)在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方
在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方で、居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長により証明された個人番号カード顔写真証明書(介護支援を受けている方)をお持ちください。(※申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長が証明してください。)
•個人番号カード顔写真証明書(介護支援を受けている方) (PDFファイル: 51.1KB)
(3)未成年または成年被後見人の方
申請者(本人)が未成年、または、成年被後見人の方で、顔写真がついている本人確認書をお持ちでない場合は、その方の法定代理人により証明された個人番号カード顔写真証明書(法定代理人作成用)をお持ちください。(※申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、法定代理人が証明してください。)
•個人番号カード顔写真証明書(法定代理人作成用) (PDFファイル: 18.3KB)
(4)社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
申請者(本人)顔写真がついている本人確認書をお持ちでない場合は、公的な支援機関とのその公的な支援機関の長、法定代理人により証明された個人番号カード顔写真証明書をお持ちください。※申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、公的な支援機関とのその公的な支援機関の長、法定代理人が証明してください。)
個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関作成用) (PDFファイル: 79.0KB)
本人確認書類の注意事項
※本人確認書類は、来庁時に有効期限内のものに限ります。
※本人確認書類は、原本が必要です(複写(コピー)不可)。
※転居、婚姻などで住所・氏名が変更されている場合は、本人確認書類の発行機関で、住所・氏名の書き換えを行ってからお越しください。
※本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、事前に再交付を受けてからお越しください
暗証番号について
受取の窓口では暗証番号を少なくとも二種類設定していただきますので、推測されにくい番号をあらかじめ決めておいてください。
※任意代理人がカードの受け取りに来庁する場合は、カードの申請者本人が交付通知書(ハガキ)裏面の「回答欄」「委任欄」「暗証番号」を記入し、暗証番号に目隠しシールを貼付して代理人に渡してください。暗証番号の入力は、職員が行います。記入項目、暗証番号の記入内容に不備がある場合には受付出来ない場合があります。
暗証番号の使用用途
1.署名用電子証明書を利用するための暗証番号
英数字6文字以上16文字以下(英字は大文字、英字と数字を組み合わせて設定)
e-Taxなどインターネットで電子申告を行う際などに、署名用電子証明書の暗証番号を使用します。
2.利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号
数字4桁(※) マイナポータルや住民票などのコンビニ交付を利用する際などに、利用者証明用電子証明書の暗証番号を使用します。
3.住民基本台帳用暗証番号
数字4桁(※) 転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに、住民基本台帳用の暗証番号を使用します。
4.券面事項入力補助用暗証番号
数字4桁(※)
個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用する際、券面事項入力補助用の暗証番号を使用します。
(※)2・3・4の暗証番号(数字4文字)については、同じ暗証番号を設定することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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