令和7年5月26日から、戸籍にフリガナが記載されます
更新日:2025年08月08日
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される氏名のフリガナの通知が届きます
1. 茨木市では、茨木市内に本籍地がある方に対して、令和7年8月末頃に、フリガナの通知を発送する予定です。(通知は本籍地がある市区町村から送られます。住所が茨木市でも、本籍地が異なる場合は、茨木市から通知は発送しません。市区町村によって、通知の発送時期は異なります。)
2. 通知に記載されたフリガナが誤っている場合は、届出をすることで、戸籍にフリガナが記載されます。マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口でも届出ができます。届出可能な期間は、令和8年5月25日までです。
3. 通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。)詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
※ 通知書に記載されたフリガナに誤りがない場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載されたフリガナが自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されますが、全ての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。
そのため、振り仮名の記載された住民票の写しや戸籍謄本等を早期に入手したい方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも早めに振り仮名の届出をしてください。
==届書の様式==
郵送や窓口で届出する際の届書の様式は以下のとおりです。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
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