戸籍証明書の広域交付について

更新日:2024年06月01日

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戸籍証明書の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等が本籍地以外の市区町村の窓口でも取得できるようになりましたが(広域交付)、国の「戸籍情報連携システム」の不具合により、戸籍証明書の発行がしづらい状況が続いておりました。

現在、システムは復旧しておりますが、国からの通知により、戸籍証明書の広域交付につきましては、当面の間、暫定運用となります。暫定運用中は、申請された戸籍について、本籍地の市区町村に発行の可否を確認する必要があり、戸籍証明書の発行にお時間をいただいております。申請の際は、長時間お待ちいただくことや、即日交付できないことがありますのでご了承ください。

また、相続手続きのために、出生から死亡までの戸籍を申請いただく等、複数の市町村にまたがったり、改製前の戸籍や除籍を請求される場合は、発行に非常に時間がかかるため、即日交付ができません。その場合、発行した証明書を後日、窓口まで受け取りに来ていただくかたちになりますのでご了承ください。お急ぎの場合は、本籍地の市区町村窓口へのご申請もご検討ください。

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