成年年齢の引き下げについて

更新日:2022年03月17日

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平成30年6月に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

この民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。

それに伴い、戸籍の届出等について、取扱いが変更されるものがあります。

戸籍


婚姻届

男女ともに婚姻開始年齢が18歳となります。
 

離婚届

離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となります。

 

婚姻・離婚届等の証人

18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。

 

分籍届

戸籍の筆頭者及び配偶者以外の、18歳以上の方は分籍届を提出できます。

 

養子縁組届

成年年齢の引き下げ後も、養親になることができる方の年齢に変更はなく、20歳以上の方となります。

 

その他、国籍選択届等にも変更があります。詳しくはお問合せください。

 

マイナンバーカード

 カード有効期間が5年間となるのは、18歳未満の方となります。

※「申請受付日」が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期限10年(20歳未満は5年)
※「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期限10年(18歳未満は5年)

※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構がカードの申請情報を受理する日です。

 

 

 

成年年齢の変更については、法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
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〒567-8505
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電話:072-620-1621 
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