改葬許可証について

更新日:2023年10月01日

ページID: 62112

ひとつの墓地から他の墓地へ焼骨の全てを移すことを改葬といいます。
 改葬をするためには、新たな納骨先へ「改葬許可証」の提出が必要です。

現在埋蔵している墓地等で、埋蔵・収蔵証明書をもらったうえで、現在の墓地等がある市区町村へ申請をすることで改葬許可証が発行されます。
(現在の墓地等が茨木市にある場合は茨木市に申請してください。)

なお、埋蔵・収蔵証明書については、現在埋蔵している墓地等で事前にご相談ください。

改葬許可申請書

申請方法について


申請書に記入し、現在埋蔵している墓地等で埋葬・収蔵証明書に記入捺印のうえ、茨木市役所本館1階市民課5-1窓口へ提出してください。

必要な持ち物
・申請される方の身分証明書(免許証・保険証等)
・現在埋蔵している墓地等からの「埋葬・収蔵証明書」
・返信用封筒と切手(受取を郵送で希望される場合)

費用について
無料

郵送で申請をされる場合
・申請書
・申請される方の身分証明書のコピー(免許証・保険証等)
・現在埋蔵している墓地等からの「埋葬・収蔵証明書」
・返信用封筒と切手
を同封のうえ下記までお送りください。

〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
 市民文化部 市民課 管理係

※改葬許可証の発行には1週間程度がかかります。
手続きは余裕をもって行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 市民文化部 市民課(管理係)
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1645 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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