自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年03月26日

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自衛隊は、地方公共団体と協力して、近年の能登半島地震における被災地支援をはじめとした公益性の高い重要な任務を担っています。

本市では、自衛官等の募集について、これまでから法定受託事務として協力を行っており、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」といいます。)のために必要な住民基本台帳に基づく情報を提供しています。

提供した情報は、募集案内(資料請求方法、説明会案内を記載)を送付することにのみ用いていることを確認しています。

※対象者情報の提供は、茨木市独自の制度ではありません。

情報提供の法的根拠等

情報提供の法的根拠

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。この法令を根拠に、毎年防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。

なお、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出については、住民基本台帳法との関連において、特段、問題を生ずるものではないとの見解が防衛省及び総務省から通知されています。

 

・個人情報の保護に関する法律との関係

 

令和5年4月1日より個人情報の保護に関する法律が改正施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いに関して、同法の規定に基づき実施しています。

本市から提供した住民基本台帳に基づく情報の取扱いについて

本市から提供した住民基本情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を定めた誓約書等を自衛隊から徴取し、より確実な個人情報の保護を行っています。

 

 

【令和6年度】自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について

 

自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

 

〇情報提供の対象となる方

平成18年4月2日~平成19年4月1日

平成14年4月2日~平成15年4月1日 生まれの方

 

〇除外申出受付期間

令和6年4月10日(水曜日)~5月10日(金曜日)

 

除外申出方法

 

「除外申出書」を市役所の窓口に提出いただくか郵送により申出ください。

 

□窓口受付

茨木市役所 市民文化部市民課 管理係(本館1階5-1窓口)

月曜日から金曜日(祝日を除く)、午前8時45分から午後5時15分まで

 

■郵送(送付先)

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号

茨木市役所 市民文化部市民課 管理係

(提出書類)

健康保険証の写しを本人確認書類として郵送する場合は、保険者番号と被保険者番号が見えないよう該当箇所を黒く塗って(マスキング)ください。

□対象者本人が申し出る場合

・除外申出書

・対象者本人の確認書類1点(郵送の場合は写しを添付)

(運転免許証、健康保険証、旅券、個人番号カード(表面のみ)等)

 

■法定代理人が申し出る場合

(注:平成14~15年生まれの対象者の親は、法定代理人となりませんので、本人からの申出もしくは委任状が必要です)

 

・除外申出書

・対象者本人及び法定代理人の確認書類、それぞれ1点ずつ(郵送の場合は写しを添付)

(運転免許証、健康保険証、旅券、個人番号カード(表面のみ)等)

  ・対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

 

 

【参考】令和5年度における情報提供の概要

●提供先

自衛隊大阪地方協力本部

 

●情報提供の内容

氏名、住所、生年月日、性別

 

●提供年月日

令和5年6月1日

 

●提供に係る住民の範囲

生年月日が平成17年4月2日~平成18年4月1日、平成13年4月2日~平成14年4月1日の方