自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
更新日:2024年05月28日
自衛隊は、地方公共団体と協力して、近年の能登半島地震における被災地支援をはじめとした公益性の高い重要な任務を担っています。
本市では、自衛官等の募集について、これまでから法定受託事務として協力を行っており、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」といいます。)のために必要な住民基本台帳に基づく情報を提供しています。
提供した情報は、募集案内(資料請求方法、説明会案内を記載)を送付することにのみ用いていることを確認しています。
※対象者情報の提供は、茨木市独自の制度ではありません。
情報提供の法的根拠等
・情報提供の法的根拠
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。この法令を根拠に、毎年防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。
なお、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出については、住民基本台帳法との関連において、特段、問題を生ずるものではないとの見解が防衛省及び総務省から通知されています。
・個人情報の保護に関する法律との関係
令和5年4月1日より個人情報の保護に関する法律が改正施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いに関して、同法の規定に基づき実施しています。
(参考)自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知) (PDFファイル: 110.9KB)
本市から提供した住民基本台帳に基づく情報の取扱いについて
本市から提供した住民基本情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を定めた誓約書等を自衛隊から徴取し、より確実な個人情報の保護を行っています。
募集事務終了後の情報の取扱いについて
上記のとおり、情報の利用に際して適切な取扱いを図るとともに、募集事務の終了後は、自衛隊から廃棄証明書を受取ったうえで、確実に廃棄されたことを確認しています。
募集事務の終了後も、当該情報が自衛隊に残っていることはありません。
【参考】令和7年度における情報提供の概要
●提供先
自衛隊大阪地方協力本部
●情報提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
●提供年月日
令和7年5月28日
●提供に係る住民の範囲
生年月日が平成19年4月2日~平成20年4月1日、平成15年4月2日~平成16年4月1日の方