夫婦間で世帯分離をすることができますか?

更新日:2021年12月15日

ページID: 8493

原則、同居している夫婦の世帯分離はできません。

夫婦は、民法上協力扶助義務が生じることから、原則世帯を分離することができないこととなっています。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
市民課のメールフォームはこちらから