暫定広場運営検討等支援業務委託に係るプロポーザルの実施について

更新日:2021年12月15日

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選定結果について

質疑に対する回答について

業務名

暫定広場運営検討等支援業務委託

業務の目的

市民会館跡地エリア活用のキーコンセプトである「育てる広場」の実現に向け、市民が主体となって公共空間(広場)を利活用していくためには、管理・ルール面の検討やコーディネーター機能について、市民や市内事業者の参加を得ながら検討し、将来的なマネジメント体制を考えていく必要があることから、暫定広場(令和2年9月供用開始予定)における利用ルール作りをワークショップで行うほか、社会実験等を通じてコーディネート、マネジメントの検討を行う。

業務内容

プロポーザル仕様書のとおり

業務期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

予算額

9,911,000円(税込)

提案額(参考見積額)が、予算額を超過した場合は、失格とする。

また、候補者決定後の最終見積(本見積)の提出に際し、予定価格については、予算額以下で設定するものとする。

この契約については、市議会において予算の議決を要するため、議決が得られた令和2年4月1日以降に契約を締結するものとする。万一、議決が得られなかったときは、このプロポーザルはなかったこととし、プロポーザルに係る見積りは無効とする。これに対して損害を与えることがあっても、本市は損害の責めを負わないものとする。

公告文

参加資格

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての事項を満たす者でなければならない。

(1) 茨木市(以下「市」という。)の物品等、建設工事及び測量・建設コンサルタント等の入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格者名簿に登載されていること。

(2) 茨木市物品等登録業者指名停止要綱(平成21年4月1日実施)及び茨木市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成21年4月1日実施)に基づく指名停止又は茨木市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成25年4月1日実施)に基づく指名除外の期間中でないこと。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

参加申込

参加希望者は、「参加申込書」(様式2号)に必要事項を記入し、会社名及び代表者、代表者印を記名押印の上、必要書類を添えて提出すること。

ア 必要書類

  1. 業務実績調書(様式3号)

  2. 業務実施体制調書(様式4号)

イ 提出先:茨木市企画財政部市民会館跡地活用推進課(茨木市役所本館3階)

ウ 提出期限:令和2年3月2日(月曜日)午後5時まで

エ 提出方法:持参による(持参以外の提出方法は認めない。)

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 市民文化部 共創推進課
〒567-0888 大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 おにクルM2階
電話:072-631-0277 
E-mail kyousou@city.ibaraki.lg.jp
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