寄附金控除について
更新日:2023年04月25日
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- 新施設・広場「おにクル」への寄附金は茨木市ふるさと寄附金の対象です。(個人のみ対象)
- 茨木市民であっても同制度の上限額内であれば、実質負担額は2千円となります。
- ふるさと寄附金とは、「ふるさと」に貢献したい「ふるさと」を応援したということで、地方公共団体(都道府県・市区町村)へ寄附を行った場合、寄附を行った納税者の方の個人住民税など軽減される制度です。
- ふるさと納税(寄附)による税額控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を茨木市総務部市民税課までご提出いただくか、確定申告が必要となります。
- ご寄附いただいた皆さまには、ワンストップ特例申請書および寄附受領証明書をお送りしますので、お手続きをお願いします。
〒810-8799
日本郵便株式会社 福岡中央郵便局私書箱第111号
大阪府茨木市 ワンストップ特例申請窓口
確定申告をされる方は、寄附金受領証明書を確定申告書に添付して所轄の税務署に提出してください。
(書面によるご寄附をいただいた方は、銀行へお振込みいただいた際の領収書を証明書としてお使いいただけます)
※法人のご寄附については、寄附金額を全額損金算入することが可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 共創推進課
〒567-0888 大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 おにクルM2階
電話:072-631-0277
E-mail kyousou@city.ibaraki.lg.jp
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