施設使用料・附帯設備料金

更新日:2023年04月20日

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施設使用料、附帯設備使用料

各お部屋の施設使用料は、以下のとおりです。

高校生以下料金について

高校生以下料金とは…

高校生以下料金は、高校生以下の児童・生徒の健全な育成を図る団体活動への支援を目的として、次の基準に従って適用するものです。

対象事業

1.高校生以下の児童・生徒が主体となる活動及び同児童・生徒を対象に実施する事業であること。

●高校生以下の児童・生徒が主体となるスポーツ活動や文化活動及び同児童 ・生徒を対象として企画・実施される行事その他の事業で、公の施設を使 用する場合に適用します。
(営利を目的とする株式会社等の法人格を有す る企業が企画若しくは実施し、又は企業の名称を掲げて行う教室等の事業 を除きます。)


2.高校生以下の児童・生徒が2人以上の団体で、その人数が半数以上であること。

●高校生以下の児童・生徒が、2人以上かつ活動人数の半数以上いる場合に適用します。

●乳幼児又は障害児が含まれている団体が、それらの健康及び福祉の増進を目的として行う活動等においては、 乳幼児又は障害児の人数が活動人数の半数に満たない場合でも適用します。
※1この基準を満たすには、「高校生以下の児童・生徒の健全育成」を目的とした活動を行うことが要件となっており、 活動の内容を確認する必要がある場合は、会則・運営状況を示す収支報告書等の書類を提出していただくことがあります。
 ※2高校生以下の範囲は、18歳以下の児童・生徒を基本とします。 ただし、定時制高校に通う19歳以上の高校生が部活動等の学校活動で利用する場合は、高校生以下料金を適用

高校生以下料金の適用例について

1.少年野球チームなど子どものスポーツ団体の練習や試合など
2.少年少女合唱団など子どもの文化団体の練習や発表会など
3.子どものために実施するクリスマス会などのイベント
4.子どもの交流や育児の情報交換を図る子育て支援サークル等の活動
5.子どものために実施する教室など
6.中学生、高校生のクラブ活動

高校生以下料金の適用できない例について

1.子どもの活動について過半数の大人で企画等を行う会議
2.株式会社等の企業が運営する教室や塾、イベントなど(フランチャイズ等を含む。)
3.保護者を対象にした講演会や勉強会など(児童・生徒を伴っての参加でも利用目的・活動内容が子どもを主体とするものでなければ不可)
4.19歳以上の定時制の高校生が部活動等の学校活動以外で利用する場合
 

入場料加算について

利用者が企業などの場合は1円以上、個人などの場合は2,000円以上の入場料などを徴収するときの使用料は、当該使用料に10割を加算した額となります。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 文化振興課
生涯学習センターきらめき
〒567-0028
大阪府茨木市畑田町1番43号
電話:072-624-8182
ファックス:072-622-1268 
E-mail kirameki@city.ibaraki.lg.jp
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