悪質ホストクラブ等に関する相談窓口について
更新日:2024年09月04日
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いわゆるホストクラブの利用客が、高額な利用料金の売掛(つけ払い)による借金を背負い、その返済のために売春する等の事例が取り沙汰されています。
どこに何を相談していいかわからない方は、「大阪府女性相談センター」へご相談ください。
お悩みが具体的な方は、下記にご連絡ください。
〇 ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談について
【相談先】大阪府警察
電話 #9110 (平日9時~17時45分)
〇 性犯罪・性暴力の被害に関する相談について
【相談先】性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(大阪府は特定非営利活動法人 性暴力救援センター・大阪SACHICO)
電話 #8891(はやくワンストップ)(24時間365日)
〇 ホストクラブ等との契約について、消費者契約法による取消しが可能かどうか等の相談について
【相談先】茨木市消費生活センター
電話 072‐624-1999 (平日9時~16時30分、第2・4土曜9時~正午)
〇 売掛金に係る契約等の取消の手続等各種法的トラブルに関する相談について
【相談先】日本司法支援センター(法テラス)
電話 0570‐078374(おなやみなし) (平日9時~21時、土曜9時~17時)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
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