人権擁護委員について

更新日:2021年12月15日

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人権擁護委員とは?

人権擁護委員とは、市町村の推薦を受けて法務大臣から委嘱された民間の人たちで、法務局と連携して、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済したり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。

人権擁護委員の活動について

1、人権相談

地域の皆さんからの人権に関する相談に応じています。面談、電話、インターネット、手紙など、様々な相談方法があります。

2、人権侵害(いじめ、差別、暴行、虐待等)の被害者救済

被害者等からの申告などを受けて、法務局職員と協力して調査、処理を行うなど、人権侵害による被害者を救済するために活動しています。

3、人権啓発

人権の大切さを多くの方々に知っていただき、理解を深めていただくため活動しています。

人権の花運動

人権養護委員が学校に出向いて、配布した花の種子,球根などを,子どもたちが協力し育てることによって生命の尊さを実感し,その中で豊かな心を育み,優しさと思いやりの心を体得することを目的として実施しています。
育てた花を父母や社会福祉施設に届けたり,写生会,鑑賞会を開催したりすることにより,一層の人権尊重思想の普及高揚を図ることも趣旨の一つとなっています。

茨木市では、人権擁護委員が小学校を訪問し、実施しています。

人権教室

いじめ等の人権問題について考える機会を作ることによって,相手への思いやりの心や生命の尊さを体得すること等を目的とした啓発活動で、人権擁護委員が中心となって実施しています。
主に小学生を対象に,人権の花運動における学校訪問や総合的な学習の時間等を利用して実施していますが,近年は中・高・大学生や,企業研修等において大人を対象としても実施しています。

茨木市では、人権擁護委員が小学校を訪問し、実施しています。


人権週間

国際連合は,1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において,世界における自由,正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため,全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として,世界人権宣言を採択したのに続き,1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会においては,世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定め,全ての加盟国及び関係機関が,この日を祝賀する日として,人権活動を推進するための諸行事を行うよう,要請する決議を採択しました。

我が国においては,法務省と全国人権擁護委員連合会が,同宣言が採択されたことを記念して,1949年(昭和24年)から毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)を,「人権週間」と定めており,その期間中,各関係機関及び団体の協力の下,世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに,人権尊重思想の普及高揚を図るため,全国各地においてシンポジウム,講演会,座談会,映画会等を開催するほか,テレビ・ラジオなど各種のマスメディアを利用した集中的な啓発活動を行っています。

茨木市においても、毎年12月に人権週間の街頭啓発を、実施しています。

皆さんもお近くの催しに参加して,「思いやりの心」や「かけがえのない命」について,もう1度考えてみませんか?

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
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