人権に関する条例・宣言・答申

更新日:2021年12月15日

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人権擁護都市宣言

世界では、世界人権宣言を契機に、人権に関する諸条約を批准し、人権確立に向けて地球的規模で取組みが進められ、人権尊重は世界の潮流となっています。

このような背景のもとに、日本国憲法で保障された基本的人権は、不断の努力があってこそ保持できるものであり、市民と市が一体となって人権擁護に取組んでいくため“人権が守られた豊かで住みよい都市づくり”に向けて「人権擁護都市宣言」を市議会の議決を得て制定しました。

今日、市民の人権意識は高まりつつあるものの、人権を侵害する様々な事象が生起し、基本的人権が完全に保障されていない状況があることから、「人権擁護都市宣言」を契機に人権擁護の機運が浸透し、人権確立の行動が地域・学校・職場・家庭などあらゆる「場」で活かされていくには、我がまちが人権擁護の宣言都市であることを知っていただく必要があるのです。

市民一人ひとりの人権が守られ、明るく住みよい茨木市を築くため、人権擁護都市宣言の精神が活かされるよう、私たちは力を合わせていきましょう。

内容は以下のとおりです。

シンボルマーク

人権擁護都市宣言

すべての人は 生まれながらにして尊ばれ 人間らしく生き しあわせになる権利を有しています

しかし このかけがえのない人権を侵害する事実が 社会のさまざまな場面であとをたちません

私たちは 日本国憲法のもとに この大切な人権が傷つき 心を痛めることのないよう 平和と市民の生命と財産を守り 市民生活を向上させ あらゆる差別のない社会を築いていきたいと願っています

私たちは 基本的人権を擁護するために たゆまぬ努力を重ね 地球市民として国際的な視野に立ち 共に学び 考え 行動します

ここに 私たちは 人権が守られた 豊かで住みよい都市をめざし 歴史と緑に恵まれた茨木市を「人権擁護都市」とすることを宣言します

平成7年(1995年)3月28日

茨木市

シンボルマーク

シンボルマーク
人権擁護都市宣言シンボルマークは、「人」と「心」といばらきの「い」の文字をモチーフにデザインし、互いに支え合いながら上に伸びていく姿を表現しています。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
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