ヘイトスピーチ解消に向けて
更新日:2022年11月01日
ページID: 28519
ヘイトスピーチの解消に向けて
人種又は民族を理由とする不当な差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めたことから、平成28年6月「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。このような言動は、言われている人々の心を傷つけたり、そのような人々に対する差別を生じさせる恐れがあり、決してあってはならないものです。
附帯決議(衆議院法務委員会) (PDFファイル: 52.1KB)
附帯決議(参議院法務委員会) (PDFファイル: 48.7KB)
ポスター「ヘイトスピーチ、許さない。」 (PDFファイル: 857.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
人権・男女共生課のメールフォームはこちらから