ストーカー規制法

更新日:2021年12月15日

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「ストーカー規制法」が改正されました。

平成12年に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)は平成25年、平成28年、令和3年に一部改正されました。

令和3年改正法

1 規制対象行為の拡大

GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
  • あなたの承諾なく、あなたの所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為
  • あなたの承諾なく、あなたの所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為

(例)あなたの自動車にひそかにGPS機器を取り付ける
         取り付けたGPS機器の位置情報をひそかに取得する

これらの行為の規制は、令和3年8月26日より施行されます。

実際にいる場所における見張り等

住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為

(例)あなたがたまたま立ち寄っていた店舗に押し掛ける
         あなたの旅行先のホテルの付近をみだりにうろつく

拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為

電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為

(例)あなたの自宅や勤務先に毎日手紙を送る
         あなたの自宅の郵便受けに直接手紙を何度も投函する

2 禁止命令等に係る書類の送達

禁止命令等は、書類を送達して行う。その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

平成28年改正法

1 規制対象行為の拡大等(2条)

(1)規制対象行為である「つきまとい等」として、次の行為を追加。
     1.住居等の付近をみだりにうろつくこと
     2.SNSのメッセージ送信等、ブログ等の個人のページにコメント等を送ること。
(2)性的羞恥心を害する電磁的記録等の送りつけ等を確認的に明記。

2 禁止命令等の制度の見直し(5条)

(1)1.警告を経ずに禁止命令等を行うことも可能に。
      2.緊急の場合には、禁止命令等の事前手続として必要な聴聞を事後化。
(2)禁止命令等の有効期間を設け、1年ごとの更新制に。

3 ストーカー行為等に係る情報提供の禁止

    ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、
 その者に対し被害者情報を提供することを禁止。

4 ストーカー行為等の相手方に対する措置等

(1)職務関係者による被害者の安全確保・秘密保持、職務関係者に対する研修・啓発、
      国、地方公共団体等による情報管理の措置を規定。
(2)避難のための民間施設における滞在支援、公的賃貸住宅への入居の配慮を規定。

5 ストーカー行為等の防止等に資するための措置

1.加害者を更正させるための方法、被害者の健康回復の方法等について、調査研究を推進。
2.国・地方公共団体が努めるべき措置として、実態把握、人材養成・資質向上、教育活動等、民間団体との連携協力を追加

6 罰則の見直し

1.ストーカー行為罪を非親告罪化
2.ストーカー行為罪・禁止命令等違反罪の罰則を強化

平成25年改正法

(1)執拗な電子メールの送信行為が、ストーカー規制法の規制対象に加わります。

(2)警告を行うことのできる警察本部長等、禁止命令等を行うことができる公安委員会が拡大されました。

警告とは?:ストーカー規制法に規定する「つきまとい行為等」を継続して行う相手に対して、原則、被害者からの申請に基づき、警察署長等はつきまとい行為等をやめるように警告を行うことができます。

禁止命令等とは?:警察署長等による警告を行った後も、加害者が「つきまとい行為等」を続ける場合、加害者に対して、公安委員会による禁止命令が行われます。

(3)加害者に警告及び禁止命令を行った場合、その事実を速やかに被害者に知らせることを義務化

(4)警告及び禁止命令をしなかった場合、書面による理由の通知を義務化

(参考)条文など

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