ストーカー規制法

更新日:2026年03月27日

ページID: 19742

ストーカー被害にあっている方へ

ストーカー行為の被害に不安を覚えたら迷わず警察(#9110または110番)に相談してください!

ストーカー規制法の規制対象行為

つきまとい等

恋愛感情、好意の感情又はその感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で次の1~8の行為を行うことをいう

  1. つきまとい、待ち伏せ、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校その他通常所
    在する場所(住居等)の付近において見張り・うろつき、住居等に押し掛け
    〈例〉
    ●相手方の自宅や職場、学校へ押し掛けたり、付近で見張っている
    ●相手方が実際に所在する店舗に押し掛けたり、付近で見張っている
  2. 監視していると告げる行為
    〈例〉帰宅直後に「おかえりなさい」などと電話をしてくる
  3. 面会・交際などの要求
    〈例〉●拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求めてくる
  4. 乱暴な言動
    〈例〉●相手方に、大声で「バカヤロー」などの粗野な言葉を浴びせる
  5. 無言電話、連続した電話・文書・ファクシミリ・メール・SNSのメッセージ等
    〈例〉●拒否しているにもかかわらず、何度も手紙を送付してくる
  6. 汚物などの送付
    〈例〉●汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつける
  7. 名誉を傷つける行為
    〈例〉●相手方の名誉を傷つけるような文章をインターネットに掲載して相手方に伝えようとする
  8. 性的羞恥心の侵害
    〈例〉●わいせつな写真などを送りつけたり、インターネットに掲載して相手方に伝えようとする

位置情報無承諾取得等

恋愛感情、好意の感情又はその感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、次の1,2の行為を行うことをいう

  1. 相手方の承諾を得ないで、GPS機器等・紛失防止タグにより位置情報を取得
    〈例〉
    ●下記2の行為により取り付けられるなどしたGPS機器・紛失防止タグによりその機器の位置情報を取得する
    ●相手方のスマートフォンに無断でインストールした位置情報アプリケーションを利用してそのスマートフォンの位置情報を取得する
  2. 相手方の承諾を得ないで、相手方の所持する物にGPS機器等・紛失防止タグを取り付ける等
    〈例〉
    ●相手方が所持する車両にGPS機器・紛失防止タグを無断で取り付ける
    ●GPS機器・紛失防止タグをひそかに取り付けた物を相手方に渡す

(令和7年12月・令和8年3月施行)ストーカー規制法が改正されました

  1. 紛失防止タグの悪用
    「紛失防止タグを使って位置情報を取得する行為」及び「紛失防止タグを取り付ける行為等」が規制対象行為に追加されました。
    これらの行為を繰り返した場合、検挙される可能性があります。
  2. 職権警告の創設
    改正前は、警察が加害者に警告するには被害者の申出が必須でしたが、改正後は必須ではなくなったので、申出をためらう被害者にも寄り添った対応が可能になりました。
  3. 被害者への援助
    被害者に対する援助の主体に、地域住民に加え、被害者の勤務先・学校が追加されました。
    勤務先・学校関係の皆様は、被害者への援助にご協力をお願いします。
  4. 情報提供の禁止
    ストーカー行為等をするおそれがある者に、被害者に関する情報を提供する行為は禁止されています。改正後は、警察から情報提供を行わないよう要請等がなされることがあります。
    情報提供をすることで、ストーカー規制法違反の幇助犯等として検挙される可能性もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  共創文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
人権・男女共生課のメールフォームはこちらから