女性活躍推進

更新日:2024年01月29日

ページID: 28656

女性活躍推進法とは

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、平成27年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

<基本原則>

  • 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること
     
  • 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
     
  • 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

 

一般事業主のかたへ

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう。

常時301人以上の労働者を雇用する事業主のかた

情報公表の改正内容(令和4年7月8日施行)

女性の活躍に関する情報公表について、各区分から情報公表してください。

  1. 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
    ・a~hから1項目
    ・i(必須)

    a:採用した労働者に占める女性労働者の割合
    b:男女別の採用における競争倍率
    c:労働者に占める女性労働者の割合
    d:係長級にある者に占める女性労働者の割合
    e:管理職に占める女性労働者の割合
    f:役員に占める女性の割合
    g:男女別の職種または雇用形態の転換実績
    h:男女別の再雇用または中途採用の実績
    i:男女の賃金の差異(必須)※新設
     
  2. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
    ・a~gから1項目
    a:男女の平均継続勤務年数の差異
    b:10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
    c:男女別の育児休業取得率
    d:労働者の一月当たりの平均残業時間
    e:雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
    f:有給休暇取得率
    g:雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
     

一般事業主行動計画の改正内容(令和2年4月1日施行)

令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、
1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、都道府県労働局まで届け出てください。

 

常時101人以上~300人の労働者を雇用する事業主のかた

一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)

次の1~6を行うことが義務づけられます。

  1. 自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
  2. 1.の状況把握・課題分析に基づき、女性の活躍推進に向けた数値目標、取組内容、取組の実施時期、計画期間を盛り込んだ行動計画の策定
  3. 策定した行動計画の社内周知、外部公表
  4. 一般事業主行動計画策定・変更届の都道府県労働局雇用均等室への届出
  5. 取組の実施、効果の測定
  6. 自社の女性の活躍に関する情報公表

 

優良企業の認定について

えるぼし認定

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

 

プラチナえるぼし認定(令和2年6月1日施行)

えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
 

関係資料・リンク

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
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