特定技能所属機関による協力確認書の提出について
更新日:2025年03月27日
特定技能外国人を雇用される特定技能所属機関の皆様へ
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されます。
これに伴い、特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の作成及び提出が必要になります。特定技能所属機関におかれましては、下記≪提出について≫をご一読の上、ご提出をお願いいたします。なお、必要に応じて、関係部署と協力確認書の情報を共有しますことを、ご理解・ご承知おきいただきますようよろしくお願いいたします。
協力確認書様式(Word形式) (Wordファイル: 18.2KB)
協力確認書様式(PDF形式) (PDFファイル: 238.2KB)
提出について
1.茨木市に提出が必要な事業所(以下a,bいずれかに当てはまる場合)
a.雇用している特定技能外国人が活動する事業所の所在地が茨木市
b.雇用している特定技能外国人の住居地が茨木市
2.提出先
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 市民文化部 人権・男女共生課
E-mail: jinken@city.ibaraki.lg.jp
3.提出方法
郵送、もしくは電子メール
4.提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行う前
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
(例:事業所の所在地、担当者連絡先等)
(注)協力確認書は、基本的に一度、地方公共団体に提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合には再提出を要しません。また、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から連絡する必要はありません。
制度についての詳細は下記ページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
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