事故の発生から補償金の請求
更新日:2023年10月30日
ページID: 2334
事故が発生した場合、補償金の請求手続きは、必ず住民団体の責任者が行ってください。
事故が発生したら(事故の通知)
住民活動中に事故が発生したときは、住民団体責任者は遅滞なく事故発生状況及び負傷者の傷害の程度を地域コミュニティ課に連絡し所定の書類を受け取ってください。
事故内容
- いつ
日時 - どこで
場所 - だれが
被害者あるいは加害者の住所・氏名・年齢 など - どうなったか
状況の原因、被害の状況 など
事故報告書の提出
事故発生状況報告書など所定の書類を作成し、住民団体責任者が市の窓口に提出してください。
提出は、事故発生日より2週間以内です。
提出書類
- 住民活動報告書
- 事故発生状況報告書
- 住民団体・住民活動参加者名簿
- その他事故の状況により指定する書類
事故の判定
市では、事故報告を受けたら事故の判定(対象団体か、活動内容の確認など)を行い、住民活動中の事故であると認めた場合には、保険会社に事故の連絡をします。
補償金請求書類の提出
市より補償金請求関係書類を送付しますので、必要事項を記入の上、地域コミュニティ課(本館2階)まで提出してください。
傷害事故の場合はケガをされた方に送付
(請求書類)
- 補償金請求書
- 診察券または領収書のコピー
- ケガをしたのが未成年者で、請求者が親権者の場合は保険証のコピー
- 医師の診断書(保険金請求金額が10万円を超える場合必要となります。保険会社指定様式がありますので、必要な場合に限りご提出いただきます。)
(提出時期)
- 賠償責任の確定後
- 死亡・後遺障害給付認定から2週間以内
- 入・通院保険金は全治後2週間以内
賠償事故の場合は賠償義務を負った方に送付
(請求書類)
- 補償金請求書
- 医師の診断書
- 事故証明書
- 示談書
- 治療費明細書
(提出時期)
- 賠償責任の確定後
- 死亡・後遺障害給付認定から2週間以内
- 入・通院保険金は全治後2週間以内
書類審査後、補償金をお支払いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 地域コミュニティ課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-1番窓口)
電話:072-620-1604
ファックス:072-620-1715
E-mail community@city.ibaraki.lg.jp
地域コミュニティ課のメールフォームはこちらから