住民活動災害補償保険とは

更新日:2021年12月15日

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平成21年5月から対象となる活動の見直しを行いました。

自治会やこども会、老人クラブなど各種の住民団体が行う公益的な活動中に、不慮の事故により参加者がケガをしたり、死亡した場合や、ボランティアで活動している指導者が法律上の賠償責任を問われた場合に備え、茨木市があらかじめ保険料を負担し、保険会社と保険契約をして運営しています。

万が一事故が起きてしまった場合に、日ごろの具体的な住民活動内容や、事故の状況等を書面で報告いただき、活動や事故が住民活動災害補償保険の要件を満たしているかについて、市が審査を行います。

【平成21年5月からの見直しのポイント】

  • 対象となる活動は団体が行う公益的な活動です
  • スポーツ・レクリエーション活動や文化活動など、自己の楽しみの活動や、趣味を深める活動、自己技能の向上を目的とした活動は対象とはなりません(ただし、指導者は対象)
     

対象となる住民団体

茨木市内在住者もしくは、主たる活動拠点を茨木市内に有し、かつ構成員が5人以上で組織されている団体です。
(ボランティア活動などを行う団体の指導者・スタッフまたは公益性のある活動を直接的に実践する参加者が対象となります。)

対象となる住民活動

  1. 自主的に構成されたグループや地域住民組織である自治会等が行っている活動であること(政治、宗教や営利を目的とした活動を除く)
  2. 無報酬であること (交通費等実費の支給等を除く)
  3. 活動が計画的・持続的に実施されている活動であること
  4. 公益性のある活動であること
  5. 日本国内でおける日帰りの活動であること
  6. 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
  7. 危険度の高い活動でないこと

保険適用範囲には、準備活動、活動の往復経路も含まれます。

具体的な活動例

地域社会活動

  • 地域組織の運営(自治会・老人クラブ・PTAなど)など地域社会に根ざした活動
  • 清掃活動(道路、河川、公園、その他公共的施設の清掃等)
  • 防火・防災訓練
  • 防犯活動
  • 交通安全運動
  • 募金活動 など

スポーツ・文化活動

  • 各種スポーツ・レクリェーション活動(危険度が高い運動を除く) の運営・指導
    (競技への一般参加者を除く)
  • 芸術や教養等の文化活動の運営・指導 など

青少年健全育成活動

  • こども会・育成会等の青少年育成活動
  • 非行防止パトロール等の活動 など

社会福祉・社会奉仕活動

  • 社会福祉施設援護活動(行事手伝い、習い事指導、慰問等)
  • 在宅高齢者、知的・身体障害者に対するホームヘルプ活動
  • 手話通訳のボランティア活動 など

その他

  • 市共催・共催事業等への協力参加

対象とならない主な活動

  • 自助的な活動や懇親、趣味などを目的とした活動
  • スポーツ団体に所属する者が、当該スポーツ活動を目的としたスポーツ管理団体下または当該スポーツ競技会の管理下にある場合の活動
  • もっぱら親睦、自己の技能等の向上を目的とする活動
  • 企業、公益法人、NPO法人などの法人が行う活動
  • 職務遂行中や職業に従事しているときの活動
この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 市民文化部 地域コミュニティ課
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