台風等の災害に伴うコミュニティセンターの閉館について

更新日:2024年01月16日

ページID: 25607

茨木市に特別警報(大雨・暴風)・暴風警報が発表されている場合、下記のとおり、市内のコミュニティセンターを閉館します。

特別警報が発表されている場合

茨木市に特別警報が発表された場合、コミュニティセンターの閉館は次のとおりです。

特別警報発表に伴うコミュニティセンターの閉館について
警報の発表状況 開館 ・ 閉館
午前8時までに解除 終日開館                    
午前10時までに解除 午前中閉館
午前10時以降に解除 終日閉館
午前9時以降に警報が発表 その時点より閉館

暴風警報が発表されている場合

茨木市に暴風警報が発表された場合、コミュニティセンターの閉館は次のとおりです。

暴風警報発表に伴うコミュニティセンターの閉館について
警報の発表状況 開館 ・ 閉館
午前8時までに解除 原則として、終日開館
午前10時までに解除 原則として、午前中閉館
午前10時以降に解除 原則として、終日閉館
午前9時以降に警報が発表 原則として、臨時閉館

ただし、状況に応じて、臨時に開館・閉館することがあります。

警報発表に伴う利用料金の還付について

警報発表に伴い、コミュニティセンターが閉館した場合は、利用料金を全額還付します。

センター窓口にて還付の手続きをしてください。

コミュニティセンターのご利用についてのご注意

1 コミュニティセンター各室のご利用につきましては、既に許可を受けられた場合であっても、茨木市の条例等の規定により、許可後にその許可を取り消す場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、「指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき」として、次のようなときにも許可を取り消し、直前にご利用をお断りする場合があります。

・コミュニティセンターに災害等による避難所を開設するとき(指定避難所5センター 豊川・三島・大池・春日・玉櫛の各コミュニティセンター)

※東コミュニティセンターは複合施設となっており、東市民体育館を指定避難所として開設するときは、併設している東コミュニティセンター内の和室などを利用する場合があります。

・暴風警報又は特別警報が発表されたとき(これらの発表が予想される場合も含みます。)

・選挙の執行に係る事務を行うためにコミュニティセンターを使用するとき

※ 上記3項目はあくまで例示であり、他の事由によりご利用をお断りする場合もあります。また、災害の規模によっては、指定避難所でない施設も事後的に避難所として指定する場合もあり得ますので、そのような場合もご利用をお断りする場合があります。

 

2 災害その他利用者の責めによらない理由により利用ができなくなったときは、既に納められた利用料金は還付いたしますが、それによって利用者に損害が生じた場合でもその責めを負いかねます。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 市民文化部 地域コミュニティ課
​​​​​​​
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-1番窓口)
電話:072-620-1604
ファックス:072-620-1715 
E-mail community@city.ibaraki.lg.jp
地域コミュニティ課のメールフォームはこちらから