茨木市集会施設の整備に関する基準

更新日:2024年11月08日

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茨木市開発行為等の手続きに関する条例第23条第9号の規定に基づき、住宅建設を目的とする開発行為等を行う場合において、開発行為等の規模等に応じて近隣地域での自治会活動をはじめ、各種のコミュニティ活動を行うために必要とする自治会等の用具置場、集会室及び集会所(以下「集会施設」とういう。)の用地の確保及び施設の設置について必要な事項を定めています。