小豆島町宿泊施設利用補助制度の説明

更新日:2022年04月01日

ページID: 44492

本市の姉妹都市・香川県小豆島町との交流促進をはかるため、小豆島町内の指定宿泊施設を利用する市民の皆さんに対し、宿泊費用の一部を補助いたします。

※ご利用にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止にご配慮頂きますようお願いします。

概要

対象

小学生以上の茨木市民

補助額

中学生以上 1泊2,000円
小学生 1泊1,500円

ただし、利用施設の利用施設の利用料金が補助額に満たない場合は、当該利用料金を補助額とします。

・お一人様、年間1泊分まで補助いたします。(4月1日から翌年3月31日)

・幼児に対する補助はありません。

指定宿泊施設

小豆島町内のホテル・旅館、民宿、ペンション、公共宿泊施設等で本市の指定宿泊施設
小豆島町内でも利用できない施設があります。詳しくは指定宿泊施設一覧表を参照してください。

利用手続きについて

1.各自で宿泊施設を予約

指定宿泊施設一覧表に記載している宿泊施設に、宿泊予約をしてください。

2.宿泊施設利用補助金交付申請書の提出(利用日の10日前までに)

利用日の10日前までに、文化振興課へ提出してください(郵送可)

下記よりダウンロードができます。また、文化振興課の窓口にも設置しております。

同居かつ同一世帯の方に限り、1枚の宿泊施設利用補助金交付申請書で申請可能です。世帯が別々の方が申し込まれる場合は、申請書を分けてご申請ください。

3.決定

宿泊施設利用補助金交付決定通知書・交付請求書をご自宅へ発送

宿泊施設利用補助金交付請求書に口座情報等を記入してください。

4.宿泊

3で送付しました「宿泊施設利用補助金交付請求書」を宿泊当日に必ず持参し、料金を精算する際に、宿泊施設記入欄に証明をもらってください。

5.請求(宿泊後30日以内に)

宿泊施設利用補助金交付請求書を文化振興課に提出(郵送可)

利用日から30日を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

振込先確認のため、ご提出時に預金通帳のコピー(口座番号・名義人等が分かる部分)を添付してください。文化振興課窓口に直接提出される場合は、原本をご持参いただいても結構です。

 

6.振込

文化振興課から宿泊施設利用補助金交付請求書に記載の預金口座に補助額を振り込みます。

(注意1)申請後に変更・取り消しされる場合

宿泊施設利用補助金交付決定通知書を受け取った後、人数や利用期間、利用者等の変更が生じた場合、下記の様式をダウンロードしてください。宿泊施設利用補助金交付決定通知書を受け取る前でも、申請後に変更がある場合には、直ちに文化振興課までご連絡ください。ただし、利用者を増やす変更・利用料金の増額を伴う利用施設の変更・利用料金の増額を伴う宿泊日の変更は、宿泊日の10日前までにご提出ください。

(注意2)申請や請求にかかる書類を訂正される場合

次のいずれかの方法で訂正してください。

訂正例
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 文化振興課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館8階
電話:072-620-1810
ファックス:072-622-7202 
E-mail bunka_s@city.ibaraki.lg.jp
文化振興課のメールフォームはこちらから